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雇用保険法 資格喪失の手続2

事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して(10)日以内に、【 ? 】を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に(雇用保険被保険者資格喪失届)を提出しなければならない。

① 賃金月額証明書
② 雇用保険被保険者離職票
③ 雇用保険受給資格者証
④ 雇用保険被保険者離職証明書

答えはコメントにあります。


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