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労働基準法 問220

〔問題〕
労働基準法第68条に規定にする生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置に基づく休暇を取得する日数を制限することは許されないが、有給の日数を定めておくだけであれば、労働基準法に違反しない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12859150089.html


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