見出し画像

消費者庁「アフィリエイト広告等に関する検討会」の情報整理・まとめ

アフィリエイト広告等に関する検討会において、何が議論されているのかを把握し、各種情報へアクセスしやすくするための情報整理です。
編集中につき見にくい部分が多いかと思いますがご容赦ください。

全体的に有形商品(特に健康食品等)を中心に関心が注がれている感がありますが、個人的には人材サービスのアフィリエイトにも焦点があたることを期待しています。
人材サービスのアフィリエイトの問題点に関しては別途後日まとめることとしますが、「"サービス名" 悪評」等で検索すると一端が垣間見えるかと思います。

備考
※各引用文中の太字は本note筆者が付与

開催日程

消費者庁公式HPへリンクしています
第1回 アフィリエイト広告等に関する検討会(2021年06月10日) 
第2回 アフィリエイト広告等に関する検討会(2021年07月16日) 
第3回 アフィリエイト広告等に関する検討会(2021年08月30日) 
第4回 アフィリエイト広告等に関する検討会(2021年10月01日) 

※第1回は検討課題提示、第2〜4回は関係者ヒアリング、第5回以降は論点整理となる予定(出典:第2回資料2 事務局説明資料
※一般的にこの種の会議におけるヒアリングは非公開とするのが通例であることから、本検討会第2〜4回のヒアリングの詳細についても非公開となる可能性がある(出典:第1回議事録 頁27)

検討会の概要

出典:第1回資料1 アフィリエイト広告等に関する検討会について

1.開催趣旨
近年、インターネット上の広告手法の多様化・高度化等に伴い、アフィリエイト・プログラムを利用した成果報酬型の広告(以下「アフィリエイト広告」という。)が多く見られる。
景品表示法においては、商品等の供給主体が消費者に対して不当表示を行った場合に同法上の措置がされる。アフィリエイト広告において、広告主は一般に供給主体であるが、広告主ではないアフィリエイターが表示物を作成・掲載するため、広告主による表示物の管理が行き届きにくいという特性や、アフィリエイターが成果報酬を求めて虚偽誇大広告を行うインセンティブが働きやすいという特性があり、また、消費者にとっては、アフィリエイト広告であるか否かが外見上判別できない場合もあるため、不当表示が行われるおそれが懸念される。
こうした観点から、消費者庁では、アフィリエイト広告等について実態調査を実施しているところである。この実態調査と並行し、さらに関係者から実態や課題について聴取してアフィリエイト広告の状況及び課題を明らかにし、不当表示が生じない健全な広告の実施に向けた対応方策を検討するため、「アフィリエイト広告等に関する検討会」(以下「検討会」という。)を開催し、関係者からのヒアリングを行い論点の整理等を行った上で、令和3年中を目途に一定の結論を得る。

2.主な検討事項
(1)景品表示法の適用等に関する考え方
(2)不当表示の未然防止等のための取組

委員一覧

敬称略(出典:第1回資料2 委員等名簿
座長
中川 丈久なかがわ たけひさ(神戸大学大学院法学研究科教授)
 中川 丈久 | 神戸大学研究者紹介システム
▼委員
池本 誠司いけもと せいじ(弁護士)
 →池本誠司 - Wikipedia
岩本 諭いわもと さとし(佐賀大学経済学部経済法学科教授)
 →岩本 諭 | 佐賀大学教員活動データベース
笠井 北斗かさい ほくと一般社団法人日本アフィリエイト協議会代表理事)
河端 伸一郎かわばた しんいちろう日本アフィリエイト・サービス協会会長)
佐藤 吾郎さとう ごろう(岡山大学大学院法務研究学科教授)
 →教員紹介 - 岡山大学大学院 法務研究科
白石 忠志しらいし ただし(東京大学大学院法学政治学研究科教授)
 →白石 忠志|教員紹介|東京大学法学部・大学院法学政治学研究科
増田 悦子ますだ えつこ公益社団法人全国消費者生活相談員協会理事長)
万場 徹まんば とおる公益社団法人日本通信販売協会専務理事)
森田 満樹もりた まき一般社団法人Food Communication Compass代表)
柳田 桂子やなぎだ かつらこ一般社団法人日本インタラクティブ広告協会事務局長)

第1回 検討会(2021年6月10日)

第1回検討会の公式URLはこちら

▼主要資料抜粋
【資料4】アフィリエイト広告をめぐる現状と論点(事務局資料)
【資料5】池本委員提出資料(「アフィリエイト広告の適正化に向けた考え方」)
【資料6】(参考)景品表示法及び平成26年改正の概要
【議事録】

第1回 資料4 アフィリエイト広告をめぐる現状と論点
・景品表示法のキーワード:「供給主体性」と「表示主体性」(頁13-14)

画像1

画像2

・論点(1)景品表示法の適用等に関する考え方(頁20)

①広告主・ASP・アフィリエイター等、アフィリエイト広告の作成に関わる関係者の意識を高めるともに、その立場に応じた役割を果たすべきではないかと考えられるが、 どのような対応が考えられるか。
広告主がアフィリエイト広告上の表示の内容に最終的に責任を負うということを踏まえ、アフィリエイト広告について広告主による不当表示の未然防止に向けた管理がより一層行われるようにするために、どのような対応が考えられるか。

・論点(2)不当表示の未然防止等のための取組(頁21)

① 現在の取組を把握した上で、悪質なASPやアフィリエイターが排除され、不当表示の防止に向けて積極的に取り組んでいるASPやアフィリエイターが選ばれるようにするため、アフィリエイト広告の全関係者が行う取組(ベストプラクティス)は何か。取組の好事例の更なる展開や新たな取組を図ることが考えられないか。
② 消費者にとって、外見上、アフィリエイト広告が広告として認識されにくい場合があることに対し、それを認識しやすくする取組は有益か。有益とすればどのような方策があるか。
③ そのほか、不当表示の未然防止等のために考えられることはあるか。

第1回 資料5 池本委員提出資料(「アフィリエイト広告の適正化に向けた考え方」)
6つの提案がなされた。

3.広告表示に対する責任主体の考え方
広告を展開して商品・役務を供給し利益を得る事業者=販売業者等が、広告表示の内容について責任を負うことが基本である
⑵ 商品・役務の供給主体(販売業者等)は、自ら広告表示の内容を決定した事業者のみならず、他の事業者にその決定を委ねた事業者も含まれる。 (ベイクルーズ事件東京高裁平成20年5月23日判決)
〔……〕一般消費者の信頼を保護する制度趣旨に照らせば、故意・過失が存在しない場合であっても命令を発し得る
【提案1】関係事業者団体を通じて周知するほか、違反業者に対する指導・措置命令を積極的に実施すること。
〔……〕
【提案2】都道府県の執行件数を増加するよう、体制強化と研修強化を推進すること。
4.広告主は表示事項を適正に管理する体制整備等の措置義務(法26条)
⑴ アフィリエイト広告を委託した広告主による広告表示の適正管理措置
広告主は、契約成立の実績に応じて報酬を支払う仕組みに基づき、どのアフィリエイト広告を通じて契約成立に至ったかを、ASPから報告を受けることにより正確に把握しているはずである。
【提案3】そこで、売り上げが高い広告や売り上げが急増した広告等について定期的に調査確認すること等により、不当表示を迅速にチェックすることをルール化すること。

⑵ アフィリエイト広告に関する苦情の適切処理
〇内閣府告示に、法令違反のおそれがある事案が発生した場合、事実関係を迅速かつ正確に確認すること、再発防止の措置を講ずること、と規定されている。
・相談の現場では、広告主がアフィリエイト広告の開示に協力しないため、再確認が困難で不当表示か否かの検証ができないケースが多い
【提案4】消費者からアフィリエイト広告に関する苦情が寄せられた場合、ASPを通じて当該アフィリエイト広告を入手して消費者に開示し、不当表示の有無を客観的に検証することをルール化すること。

⑶ 有償で委託を受けた広告であることの表示
〇消費者にとって、ブログや口コミサイトのコメントは〔……〕中立の第三者によるコメントだと誤認して効能効果の表示に惹かれる傾向が強い。
【提案5】有償の委託を受けたアフィリエイト広告であることを表示させるルールを定めること。
5.ASP事業者の自主規制と法的義務の検討
〔……〕
【提案6】ASPは、景品表示法による法規制が適切か否かは直ちに結論を出せないとしても、自主規制ルールを策定して取り組むこと、それで実効性が確保できない場合は法的義務を検討すること。

第1回 議事録

「アフィリエイト広告の特徴として、広告主でないアフィリエイターが表示物を作成するということがありますので、広告主の中には、アフィリエイト広告の表示内容を管理するべきと言われても、困難であるといったお考えを持つ方もいらっしゃるかもしれません。ただ、ここで考えなければいけないのは、アフィリエイト広告というのは決して唯一の広告方法ではないということです。アフィリエイト広告の広告主の方は、より広告内容の管理がしやすい他の広告手法もあるわけですから、そちらを選ぶことができたにもかかわらず、あえてアフィリエイト広告という表示内容の管理が難しくなる可能性のある手法を用いているわけですので、その結果、虚偽・誇大広告が生じてしまった場合に、表示内容の管理が困難だったという理由で責任を負わなくていいという考え方は妥当ではないということがここに書かれております。」(頁8 事務局発言)
「結局、景品表示法は事業者を規制するわけでありますけれども、あくまでも優良誤認、有利誤認の要件に該当した場合に適用されるわけであって、全て健全な事業者が全く問題ないというわけではないわけで、当然健全な事業者であっても無論その要件に該当することがありますので、議論の論調として悪質な事業者を問題とするというこの検討会の立場があまり明確になると、逆にバイアスがかかった景表法の運用になる可能性があるので、これは私の個人的意見でございますが、その辺りは今日の議事録等において精査する必要もないかもしれませんけれども、一応皆さんと同じ思いでいたいなと思っております。」(頁24 岩本委員発言)

第2回 検討会(2021年7月16日)

第2回検討会の公式URLはこちら
※第2〜4回は関係事業者団体等からのヒアリング。

▼第2回のヒアリング対象
独立行政法人 国民生活センター
公益社団法人 日本広告審査機構
・河端委員(日本アフィリエイト・サービス協会会長)

▼主要資料抜粋
資料3 独立行政法人 国民生活センター説明資料(一部非公開)
※「資料4 公益社団法人 日本広告審査機構説明資料」「資料5 河端委員説明資料」および「議事」は運営要領に基づき非公開

第3回 検討会(2021年8月30日)

第3回検討会の公式URLはこちら
※第2〜4回は関係事業者団体等からのヒアリング。

▼第3回のヒアリング対象
イー・ガーディアン株式会社
株式会社ファンケル
公益社団法人日本通信販売協会
一般社団法人日本インタラクティブ広告協会
ヤフー株式会社

▼主要資料抜粋
資料1 イー・ガーディアン株式会社説明資料
資料2-1 株式会社ファンケル説明資料
資料2-2 公益社団法人日本通信販売協会説明資料
資料3-1 一般社団法人日本インタラクティブ広告協会説明資料
資料3-2 ヤフー株式会社説明資料
※「資料2-1」の一部および「議事」は運営要領に基づき非公開

第4回 検討会(2021年10月1日)

第4回検討会の公式URLはこちら
※第2〜4回は関係事業者団体等からのヒアリング。

▼第4回のヒアリング対象
一般社団法人日本アフィリエイト協議会
アマゾンジャパン合同会社
楽天グループ株式会社

▼主要資料抜粋
資料1 一般社団法人日本アフィリエイト協議会説明資料
・資料2 アマゾンジャパン合同会社説明資料
資料3 楽天グループ株式会社説明資料
※「資料1」の一部と「資料2 アマゾンジャパン合同会社説明資料」および「議事」は運営要領に基づき非公開

随時追記…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?